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ペットの不法投棄
情報サイド - ニュース・市民の視点
2010年 4月 08日(木曜日) 16:49

余りにも酷い花園ペット祭典のやり方!

最近の動物関連のニュースで驚いたのは埼玉のペット葬儀に関する事件です。

今、頻繁に出回っている記事ですが、
「埼玉県飯能市の山中に犬や猫など約100匹の死骸(しがい)が捨てられていた事件で、県警は7日、同県三芳町藤久保、ペット葬儀業「花園ペット祭典」経営の元町議、阿部忍容疑者(71)を廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で逮捕した。家宅捜索で100人以上から葬儀の依頼を受けた記録が見つかっており、ほかにも不法投棄を繰り返していたとみて調べる」 「容疑は3月30日ごろ、飯能市坂元の正丸峠につながる県道のがけ下に、川口市内の女性(80)から火葬依頼を受けた小型犬パピヨン1匹を捨てたとしている。火葬代金などとして1万8000円を受領。調べに対し「金を浮かせたかった」と供述し、容疑を認めている」
ここまで腐った人間がいるのかと、誰もが驚いたと思います。

「県警は代金を受け取りながら火葬をしなかったケースは、詐欺容疑に当たる可能性もあるとみて捜査する」

「阿部容疑者は83~99年にかけて、三芳町議を計3期務めた。97年ごろに個人で「花園ペット祭典」を開業。電話帳に「御引き取りから納骨・霊園まで」などと広告を出し、1匹あたり8000~6万円で葬儀と火葬を請け負っていた」

などとなっていますが、やはりいつも問題に思われるのは、未だに犬や猫などが物扱いという遅れを取っている日本の現状です。

「行政監視追いつかず」とし、
ペットの葬儀業をめぐっては、埼玉県の場合、一定レベル以上の焼却施設を備えた業者は生活環境保全条例などに従い届け出が必要だ。しかし、阿部容疑者のように火葬施設を持たない業者については、行政による規制やチェック機能がなく野放しになっている。

全国ペット葬祭業協会(横浜市)の神山孝会長によると、業者は20年ほど前から増え始め、現在は全国で約500~600社。最近のペットブームも背景にあるとみられる。

阿部容疑者が経営する「花園ペット祭典」は首都圏で客の依頼を受けていた。県内のある業者は6、7年前、面識のなかった阿部容疑者から電話で火葬を頼まれたが断った。「『月に50~60匹お願いしたい』と言われた。大がかりな商売をしているとびっくりした」

など以上の記事でも分かるように日本の法規制の甘さが根底にあります。

 日本では残念ながら犬は「物」扱いです。
例えば「動物の愛護及び管理に関する法律」では、
 第四十四条:愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

となっております。たったこれだけです。

まして今回は廃棄物の不法投棄ということで処理されるでしょうから、
もっと軽い罪になると考えられます。
心の問題からいえば、重罪に他ならないのに。

日本の法律では人間以外の動物はみんな「物」です。
壊れた物は修復できるが、命は元には戻りせません。
自転車を壊されるのと、ペットが殺されるのとが同じようなもの…
ALIVEなど日本の市民団体のお陰で、これでも以前に比べれば、
かなり法律の改正がありましたが、新たな改正が急がれます。

他にもペットや動物に対する虐待、劣悪な飼育環境など問題は山積みです。
日本でもアニマルポリスの必要性が高まっています。

そのためにも市民ひとり一人がドンドン関心を持ち、
意見や署名活動を増やし、直接法律を改正しましょう。
動物には喋る口も無く、ジェスチャーもできません。
人間が変わりに行う義務があるのではないかと強く感じます。

 
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